日本慢性看護学会会則
第1章 名称
- 第1条
- 本会は日本慢性看護学会(Japanese Society for Chronic Illness and Conditions Nursing)と称する。
- 第2条
- 本会の事務局は、別に定める。
第2章 目的及び事業
- 第3条
- 本会は、慢性看護の知の体系化、慢性看護の研究者の交流を支援するとともに、慢性看護に関する政策提言を行うことを目的とする。
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- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 学術集会を開催する
- 学会誌を発行する
- 慢性看護の研究者の交流を支援する体制を作る
- 制度・政策の検討を行う
- 国内または海外の慢性看護関連の学会・研究機関等と連携する
- その他本会の目的達成に必要な事業を行う
第3章 会員
- 第5条
- 本会の会員は、次の通りとする。
- 第6条
- 正会員は、本会の目的に賛同し、慢性看護の研究・教育・実践に携わっている者で、理事会の承認を得た者をいう。
- 第7条
- 賛助会員とは、本会の目的に賛同する個人、または団体で理事会の承認を得た者をいう。
- 第8条
- 本会に入会を希望する者は、日本慢性看護学会入会申込書を本会事務局に提出するものとする。
- 第9条
- 本会に入会を認められた者は、所定の年会費を納入しなければならない。
- 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
- 第10条
- 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
- 一.退会
- 二.会費の滞納(2年間)
- 三.死亡又は失踪宣言
- 四.除名
- 退会を希望する会員は、理事会へ退会届を提出しなければならない。
- 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった会員は、理事会の議を経て理事長が除名することができる。
第4章 役員および評議員
- 第11条
- 本会に次の役員を置く。
- 一.理事長 1名
- 二.副理事長 1名
- 三.理事 10名前後
(理事長が指名した理事若干名を含む)
- 四.監事 2名
- 第12条
- 理事長は、理事会で理事の中から互選により選出し、総会の承認を受ける。
- 副理事長は、理事長が指名する。
- 理事及び監事は、評議員の中から選出し、総会の承認を受ける。
- 第13条
- 役員は、次の職務を行う。
- 一.理事長は、本会を代表して会務を統括する。
- 二.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故がある時は
これを代行する。
- 三.理事は、理事会を組織し会務を執行する。
- 四.監事は、本会の会計および資産を監査する。
- 第14条
- 役員の任期は3年とし、再選をさまたげない。
- 第15条
- 評議員は正会員の中から選出する。
- 評議員の選出は別に定める。
- 評議員は評議員会を組織し、重要会務を審議する。
第5章 会議
- 第16条
- 本会に次の会議をおく。
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- 第17条
- 理事会は理事長が招集し、その議長となる。
- 理事会は毎年2回以上開催する。
- 理事会は理事の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。
- 理事会は、総会および評議員会の運営方法、本会の基本方針、その他の重要事項について協議を行う。
- 第18条
- 総会は毎年理事長が招集する。ただし、正会員の3分の1以上から請求があった時および理事会が必要と認めた時は、理事長は臨時に総会を開催しなければならない。
- 総会は正会員の10分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。
- 第19条
- 総会は、この会則に定める事項の他、次の事項を議決する。
- 一.事業計画および収支予算
- 二.事業報告および収支決算
- 三.その他理事会が必要と認めた事項
- 第20条
- 総会における議事は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
- 第21条
- 評議員会は理事長が招集しその議長となる。
- 評議員会は毎年1回開催する。ただし、評議員の3分の1以上から請求があった時、および理事会が必要と認めた時は、理事長は臨時に評議員会を開催しなければならない。
- 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。
第6章 学術集会
- 第22条
- 学術集会は年1回開催する。
- 第23条
- 学術集会会長は理事会の推薦による。
- 学術集会会長は学術集会を主宰する。
第7章 会誌
- 第24条
- 本会は年2回会誌を発行する。
- 会誌の編集および発行を行うために編集委員会をおく。
- 編集委員会は理事会で推薦された理事、評議員等10名程度の委員をもって組織する。
- 編集委員会の委員長は理事の中から選出する。
第8章 会計
- 第25条
- 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。
第9章 会則の変更
- 第26条
- 本会の会則を変更する場合は、理事会および評議員会の議を経て総会の承認を必要とする。
- 前項の承認は、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第10章 雑則
- 第27条
- この会則に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は別に定める。
附則 この会則は、平成18年12月3日から施行する。
附則 この会則は、平成21年6月21日改正し、同日施行する。
日本慢性看護学会会則実施細則
- 第1条
- この実施細則は、日本慢性看護学会会則第27条に基づき、日本慢性看護学会の運営に必要な事項を定める。
- 第2条
- 日本慢性看護学会会則第5条の規程に基づき、本会理事会における会員の選考は、次の基準により行う。
- 正会員の選考は次の各号の一つに該当する者について行う。
- 一.慢性看護に関連する研究業績がある者
- 二.理事または評議員1人の推薦を得た者
- 賛助会員の選考は、看護および保健医療の分野において貢献している個人あるいは団体とする。
- 第3条
- 本会の正会員の会費は、年額10,000円とする。
- 本会の賛助会員の会費は、年額1口50,000円とし、1口以上とする。
- 第4条
- 学術集会会長は企画委員会を組織する。
- 学術集会企画委員会は、次の委員をもって組織する。
- 一.学術集会会長
- 二.理事 1名以上
- 三.評議員 2名以上
- 四.学術集会会長が必要と認めた会員
- 第5条
- 編集委員会は、会誌の編集および発行を行う。
- 編集委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
- 一.理事 2名
- 二.評議員 2名
- 三.正会員 若干名
- 編集委員長は、理事会で選出された編集担当理事をもってあてる。
- 編集委員の任期は3年とし再任を妨げない。
- 第6条
- 理事会は、必要に応じ委員会を設けることができる。
- 理事会は、委員会担当理事を推薦する。
- 委員長は、理事会で選出された理事をもってあてる。
- 第7条
- 評議員会および総会の議事録(案)の承認は、議長ならびに議事録署名人により行われるものとする。
- 第8条
- 実施細則改正は、理事会で審議し決定する。
- 第9条
- 本会の事務局を下記に置く。
〒673-8588 兵庫県明石市北王子町13-71
兵庫県立大学 看護学部
附則 この実施細則は、平成18年12月3日から施行する