序文
日本慢性看護学会(以下、「本会」という)は、学術集会の開催、学会誌の発行、慢性看護の研究者の交流を支援する体制づくり、制度・政策の検討、国内または海外の慢性看護関連の学会・研究機関等との連携、その他の本会の目的達成に必要な事業を通して、慢性看護の知の体系化、慢性看護の研究者の交流を支援するとともに慢性看護に関する政策提言を行うことを目的としている。
慢性看護に関する学術活動は、人々の健康と生活の質の向上に資する研究活動をとおして行われており、企業・法人組織、営利を目的とする団体との産学連携により行われる場合が少なくない。産学連携においては、経済的な利益関係等により、公的研究で必要とされる公正かつ適正な判断が損なわれる、あるいは、損なわれるのではないかと第三者から懸念されかねない利益相反(conflict of interest: COIという )が必然的・不可避的に発生することがある。
研究対象が人である研究は、人権・生命を守り、安全に実施することに格別な配慮が求められる(「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」<文部科学省・厚生労働省・経済産業省、2021年3月23日公布>、「看護研究のための倫理指針」<日本看護協会、2004年>)。本会は、その活動を公明かつ中立に実施し、利益相反に関する説明責任を果たすため、「事業活動における利益相反(COI)管理指針」(以下、本指針)をここに定めるものである。
附則
本指針は2022年5月29日から施行する。ただし、2023年4月1日より本格施行とし、それまでは試行期間とする。
事項 | 自己申告が必要な基準 |
1)企業・法人組織、営利を目的とする団体の役員、顧問職、社員などへの就任 | 1つの企業・団体からの報酬が年間100万円以上の場合 |
2)企業の株の保有 | 1つの企業からの年間利益(配当、売却額の総和)が100万円以上、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合 |
3)企業・法人組織、営利を目的とする団体からの特許権などの使用料 | 1つの企業・団体からの合計が100万円以上の場合 |
4)拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など) | 1つの企業・団体からの合計が年間50万円以上の場合 |
5)企業・法人組織、営利を目的とする団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料 | 1つの企業・団体からの合計が100万円以上の場合 |
6)企業・法人組織、営利を目的とする団体が提供する研究費(受託研究、共同研究、寄附金など) | 1つの研究に対して支払われた総額が年間200万円以上の場合 |
7)その他、上記以外の旅費(学会参加など)や贈答品などの受領 | 1つの企業・法人組織・団体からの合計が年間10万円以上の場合 |
8)経済的利益相反に含まれない利益相反 | 個人的利害関係が生じるような状態にある場合 |
対象 | 提出の機会 | 提出書類 | 提出先 |
1)学会役員(理事、監事)、学術集会会長、各委員会等の委員 | 就任時、その後1回/年 | COI様式1 WORD |
会員管理システムSOLTIを経由して利益相反委員会 |
2)投稿論文著者 | 投稿時、著者ごとに | COI様式2 WORD |
電子投稿システムを経由して編集委員会 |
3)学術集会の発表者・講演者 | 演題登録時、 発表時の両方 |
COI様式3 WORD |
演題登録時:学術集会長 発表時:スライドやポスター上で開示. |
4)学術集会以外の講演・セミナー等における講師 | 演題登録時、 発表時の両方 |
COI様式3 WORD |
演題登録時:利益相反委員会 発表時:スライドやポスター上で開示. |
5)その他の学会関連活動を担当する者(各種ガイドライン、マニュアル等の策定) | 就任時、 その後1回/年 |
COI様式1 WORD |
会員管理システムSOLTIを経由して利益相反委員会 |
附則
本細則は2022年5月29日から施行する。ただし、2023年4月1日より本格施行とし、それまでは試行期間とする。
本細則は2023年3月5日に改正し、同日から施行する。